賃金が支払われない残業「サービス残業問題」と向き合いましょう。
アヴァンス法務事務所
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賃金支払い5原則
■原則1:『 全額を支払う 』
賃金は、一部ではなく、全額支払わなければなりません。ですが、例外もあります。法律で別枠で制定されている給与所得の源泉徴収などや、寮や社宅などの費用、買った物の代金の労使協定が締結されている場合、その他、遅刻など働かなかった時間分や、前払いした分などは対象外になります。
■原則2:『 毎月1回以上支払う 』
賃金が支払われる日の間隔があきすぎると、働いている人の生活の計画も不安定になるので、月1回以上は支払わなければなりません。
■原則3:『 通貨で支払う 』
賃金は現物給与ではなく、通貨で支払わなければなりません。また、雇用者が同意を得た場合は銀行振り込みで賃金を支給することも可能です。
■原則4:『 直接支払う 』
賃金は、直接労働者本人に、支払わなければなりません。他人を通したり、代理人に支払うことは禁止されています。
例外として労働者が、病気などで出社できない場合は、認められた家族に支払うことができます。
■原則5:『 一定の期日に支払う 』
原則2と同じく、賃金を支払う日が一定でないと、働いている人の生活の計画も不安定になるので、期日を決めて支払わなければなりません。
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弁護士岡田法律事務所

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